Meta広告(Facebook・Instagram)を出そうとして不承認になる。修正して再申請しても、また落ちる。 治療院でこれが起きているとき、原因はほぼ決まっています。施術前後の比較画像です。 そして厄介なのは、不承認になっているのは広告そのものではなく、着地ページ側であることが多い点です。 広告文だけ直しても永久に通りません。このページでは、落ちる要因と直す順番を整理します。
この記事でわかること
- 治療院のMeta広告が落ちる主な要因
- 広告文を直しても通らない理由(着地ページの問題)
- 比較画像の代わりに何を見せるか
- 出稿前チェックリスト
- Google広告との落ち方の違い
1 結論:比較画像がある限り、何度直しても通りません
Metaの広告ポリシーでは、施術・治療の前後を比較する画像は明確に認められていません。
姿勢の変化、むくみの変化、施術前後の写真。これらがある限り、広告文をどう書き換えても通りません。
そして画像が広告側になくても、リンク先のページに載っていれば同じです。
2 落ちる要因
- 施術前後の比較画像
最も多い理由です。姿勢・体型・肌など、変化を示す並列画像はすべて対象になります。
- 個人の状態を断定する表現
「あなたのその腰痛、原因は骨盤です」「まだ我慢していませんか」。相手の健康状態を決めつける言い回しは通りません。
- 身体の一部を強調した画像
腰やお腹などを大きく写した画像は、健康・美容関連のポリシーに触れる場合があります。
- 効果を保証する表現
「必ず」「◯回で」「完全に」といった断定。そもそも国内法(あはき法・柔道整復師法)の観点でも避けるべき表現です。
- ネガティブな自己認識を促す表現
「その体型、諦めていませんか」のように、相手に自分を否定させる訴求は落ちやすくなります。
3 広告文を直しても通らない理由
多くの院が、不承認の通知を見て広告文だけを書き換えます。そして再申請し、また落ちます。 これは審査の対象が広告文だけではないためです。
広告文/画像・動画/そして着地ページ(ランディングページ)の中身。
比較画像がホームページの施術メニューページに載っていれば、広告がどれだけクリーンでも通りません。
直す順番は着地ページが先です。ページ側から比較画像と断定表現を外し、それから広告を作ります。 順番が逆だと、何度も落ちて時間を浪費します。
4 比較画像の代わりに何を見せるか
使える素材
- 院の外観・入口(初めて行く不安を減らします)
- 受付・施術スペースの実写
- 施術者本人の写真(治療院で最も効きます)
- 施術風景(顔が写らない角度で)
- 当日の流れを図解したもの
- 使用する道具・衛生管理の様子
比較画像で集めた層は、価格と即効性で選ぶ傾向があり、継続にはつながりにくいという別の問題もあります。
訴求の方向も変えます。「変化を見せる」から「安心を見せる」へ。 治療院で最大の不安は「誰に、どんなふうに触られるのか分からない」ことです。 そこを埋める素材のほうが、実は予約につながります。
5 出稿前チェックリスト
広告と着地ページの両方を確認してください
- 施術前後の比較画像が1枚もない(広告・ページ両方)
- 「治る」「改善する」の断定表現がない
- 相手の状態を決めつける問いかけがない
- 身体の一部を大きく写した画像がない
- 料金が明記されている
- 着地ページに予約手段がある(電話がタップできる/WEB予約)
- 施術者が誰か分かる
下2つは審査とは無関係ですが、通ったあとの結果を左右します。ここが欠けていると、クリックだけ増えて予約が増えません。
6 Google広告とは落ち方が違う
| Meta広告 | Google検索広告 | |
|---|---|---|
| 主な不承認要因 | 画像(比較写真) | 誇大な効果訴求・着地ページの記述 |
| 審査の対象 | 広告文・画像・着地ページ | 広告文・着地ページ |
| 向いている業態 | 整体院(視覚的に伝わるテーマが多い) | 接骨院・鍼灸院(探している人に当てられる) |
| 相性 | 興味を作る | すでに探している人を拾う |
予算が限られている場合、まずGoogle検索広告から始めるほうが確実です。 すでに「◯◯市 整体」「接骨院 近く」と探している人に当てられるため、 興味を作る段階から始めるMeta広告より、少額でも成果が読めます。
あわせて読みたい 整体院のマーケティング|資格で示せない業態は、何で信頼を作るのか7 よくあるご質問
他院は比較画像を使っています。なぜ通っているのですか。
審査は完全ではなく、通ってしまう場合があります。ただしあとから停止されることがあり、繰り返すとアカウント自体に影響します。アカウントを失うと、広告というチャネルごと使えなくなります。通っている例を基準にしないほうが安全です。
お客様の許可を取った写真ならよいですか。
本人の許可の有無とは別の問題です。ポリシーは「比較して変化を示す表現」そのものを対象にしています。また、あはき法・柔道整復師法の観点でも施術前後の比較写真は避けるべき表現とされています。
不承認の理由が具体的に書かれていません。
通知の文面は一般的な表現にとどまることが多く、そこから特定するのは困難です。比較画像の有無から順に潰していくのが最短です。着地ページも忘れずに確認してください。
8 まとめ
- 比較画像がある限り通らない
広告側になくても、着地ページに載っていれば同じです。
- 直す順番は着地ページが先
広告文だけ直して再申請するのは時間の浪費です。
- 「変化」ではなく「安心」を見せる
施術者の顔・院内・当日の流れ。治療院ではこちらのほうが予約につながります。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、施術の効果を示すものではありません。
※各広告媒体のポリシーは変更される場合があります。出稿前に最新の規定をご確認ください。
※広告表現に関する法令解釈は、所轄の保健所等にご確認ください。

